更新日 2020年12月14日(月曜日) ID 2-1-12-7116
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ひとり親世帯臨時特別給付金のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、ひとり親世帯に給付金を支給します。
1 基本給付
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等への給付
対象者 次の(1)から(3)のいずれかに該当する方
(1)令和2年6月分(令和2年7月10日支給)の児童扶養手当が支給されている方
(2)公的年金等(※2)を受給していることによって、令和2年6月分の児童扶養手当を受給していない方で、平成30年中の収入(非課税の公的年金等を含みます。)が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方
(3)本人または扶養義務者の所得要件によい令和2年6月分の児童扶養手当を受給していない方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に減少した方
支給額 1世帯50,000円、第2子以降1人につき30,000円
支給手続き
①基本給付対象者(1)に該当する方【令和2年6月分の児童扶養手当受給者】申請は不要です。
※給付金を希望しない場合には辞退の届出届が必要になりますので、「給付金受給拒否の届出書」をダウンロードの上、令和2年8月7日(金)までに健康福祉課へ提出してください。
②基本給付対象者(2)に該当する方【公的年金給付等受給者】申請が必要です。
③基本給付対象者(3)に該当する方【家計急変者】申請が必要です。
※申請書等を送付しますので健康福祉課までお問い合わせください。
2 追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付
上記、基本給付対象者の(1)または(2)に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が減少した方
【基本給付対象者の(3)に該当する方、生活保護世帯は対象外です。】
支給額 1世帯50,000円
支給手続き
基本給付対象者(1)及び(2)に該当する方申請が必要です。
※申請書等を送付しますので健康福祉課までお問い合わせください。
【申請期間】令和2年7月13日(月)~令和3年2月26日(金)
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等への給付
対象者 次の(1)から(3)のいずれかに該当する方
(1)令和2年6月分(令和2年7月10日支給)の児童扶養手当が支給されている方
(2)公的年金等(※2)を受給していることによって、令和2年6月分の児童扶養手当を受給していない方で、平成30年中の収入(非課税の公的年金等を含みます。)が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方
(3)本人または扶養義務者の所得要件によい令和2年6月分の児童扶養手当を受給していない方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に減少した方
支給額 1世帯50,000円、第2子以降1人につき30,000円
支給手続き
①基本給付対象者(1)に該当する方【令和2年6月分の児童扶養手当受給者】申請は不要です。
※給付金を希望しない場合には辞退の届出届が必要になりますので、「給付金受給拒否の届出書」をダウンロードの上、令和2年8月7日(金)までに健康福祉課へ提出してください。
②基本給付対象者(2)に該当する方【公的年金給付等受給者】申請が必要です。
③基本給付対象者(3)に該当する方【家計急変者】申請が必要です。
※申請書等を送付しますので健康福祉課までお問い合わせください。
2 追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付
上記、基本給付対象者の(1)または(2)に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が減少した方
【基本給付対象者の(3)に該当する方、生活保護世帯は対象外です。】
支給額 1世帯50,000円
支給手続き
基本給付対象者(1)及び(2)に該当する方申請が必要です。
※申請書等を送付しますので健康福祉課までお問い合わせください。
【申請期間】令和2年7月13日(月)~令和3年2月26日(金)
関連書類
- 申請書(基本給付)公的年金給付等受給者用 (PDF形式:324KB)
- 国のチラシ (PDF形式:300KB)
- 支給口座登録等の届出書 (PDF形式:107KB)
- 受給拒否の届出書 (PDF形式:44KB)
- 申請書(基本給付)家計急変者用 (PDF形式:319KB)
ご案内
- 問合せ先
- 健康福祉課
- 電話番号
- 0767-28-5526