更新日 2020年12月28日(月曜日) ID 2-1-12-7209
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ひとり親世帯臨時特別給付金が再支給されます
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、すでにひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付が支給された方へ申請不要で給付金を再支給します。
給付金の対象となる方
以下の要件によりひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)が石川県より支給された方(他市で支給された方は、支給した市町から支給されます。)
(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給されている方
(2)公的年金等を受給していることによって、令和2年6月分の児童扶養手当を受給していない方で、平成30年中の収入(非課税の公的年金等を含みます。)が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方
(3)本人または扶養義務者の所得要件によい令和2年6月分の児童扶養手当を受給していない方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に減少した方
給付額
1世帯50,000円、第2子以降1人につき30,000円加算
給付金の支給手続き
申請が不要です。
受給拒否される方は、ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)受給拒否の届出書を健康福祉課までご提出ください。
給付時期
令和2年12月11日時点で、すでにひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けているまたは申請をしている方は令和2年12月25日(予定)
令和2年12月12日以降、ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の申請をされた方は手続き完了後、可能な限り速やかに支給します。
ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター
厚生労働省が臨時特別給付金に関するお問い合わせに対応するため、コールセンターを設置しています。
電話番号 0120-400-903
受付時間 土日祝日を除く午前9時から午後6時まで
以下の要件によりひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)が石川県より支給された方(他市で支給された方は、支給した市町から支給されます。)
(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給されている方
(2)公的年金等を受給していることによって、令和2年6月分の児童扶養手当を受給していない方で、平成30年中の収入(非課税の公的年金等を含みます。)が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方
(3)本人または扶養義務者の所得要件によい令和2年6月分の児童扶養手当を受給していない方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に減少した方
給付額
1世帯50,000円、第2子以降1人につき30,000円加算
給付金の支給手続き
申請が不要です。
受給拒否される方は、ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)受給拒否の届出書を健康福祉課までご提出ください。
給付時期
令和2年12月11日時点で、すでにひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けているまたは申請をしている方は令和2年12月25日(予定)
令和2年12月12日以降、ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の申請をされた方は手続き完了後、可能な限り速やかに支給します。
ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター
厚生労働省が臨時特別給付金に関するお問い合わせに対応するため、コールセンターを設置しています。
電話番号 0120-400-903
受付時間 土日祝日を除く午前9時から午後6時まで
関連書類
ご案内
- 問合せ先
- 健康福祉課
- 電話番号
- 0767-28-5526