更新日 2018年8月24日(金曜日) ID 2-1-97-6249
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過疎地域自立促進特別措置法による固定資産税の課税免除
宝達志水町が平成29年4月1日に過疎地域に指定されたことから、下記の要件に該当する資産に対し固定資産税の課税免除を受けられるようになりました。
■要件
・青色申告をしている法人または個人
・次の業種に該当していること
(1) 製造業
(2) 農林水産物等販売業(過疎地域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該半島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業)
(3) 旅館業(下宿営業を除く。)
・家屋及び設備の取得価格の合計額が2,700万円以上であること
■課税免除の対象
平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に取得された土地、家屋及び償却資産(機械および装置)のうち、直接事業の用に供するもの
■課税免除の期間
対象となる資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間
■申請について
過疎地域自立促進特別措置法による固定資産税の課税免除を受けようとする者は、毎年1月31日までに申請書を提出してください。
≪提出書類≫
1.固定資産税課税免除申請書
2.確定申告書の写し
3.減価償却費明細書
4.事業所全体の平面見取図、写真等
5.年次別建設計画及びその実績に関する書類
6.租税特別措置法の規定による特別償却の状況
※特別償却を受けなかった場合は、その理由書