更新日 2020年7月22日(水曜日) ID 2-1-5915-7108
印刷用ページ
【新型コロナウイルス感染症対策】国民健康保険税の減免について
【対象となる世帯】
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少が見込まれ、次の要件全てに該当する
世帯
①世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上で
あること
②世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額が1,000万円以下であること
③減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
【保険税の減免額】
(1)の世帯:全額減免
(2)の世帯:減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)(※ページ下段に記載)をかけた金額
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和元年の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和元年の合計所得金額
(注1)主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、全額免除
(注2)国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減
制度の対象となる場合は、前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の新型コロナウイルス感染症の影響による給与収入の減少
に伴う保険税の減免は行いません。
【減免の対象となる保険税】
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期限のもの
【申請方法】
申請をされる前に健康づくり推進室または税務課までお問合せください。
※申請の際に必要なもの
(1)の場合・・・死亡診断書又は医師の診断書等
(2)の場合・・・廃業届、離職票、退職証明書、
令和元年と令和2年の収入金額が比較できる資料等
(事業帳簿、給与明細書、確定申告書、源泉徴収票等)
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少が見込まれ、次の要件全てに該当する
世帯
①世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上で
あること
②世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額が1,000万円以下であること
③減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
【保険税の減免額】
(1)の世帯:全額減免
(2)の世帯:減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)(※ページ下段に記載)をかけた金額
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和元年の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和元年の合計所得金額
(注1)主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、全額免除
(注2)国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減
制度の対象となる場合は、前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の新型コロナウイルス感染症の影響による給与収入の減少
に伴う保険税の減免は行いません。
【減免の対象となる保険税】
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期限のもの
【申請方法】
申請をされる前に健康づくり推進室または税務課までお問合せください。
※申請の際に必要なもの
(1)の場合・・・死亡診断書又は医師の診断書等
(2)の場合・・・廃業届、離職票、退職証明書、
令和元年と令和2年の収入金額が比較できる資料等
(事業帳簿、給与明細書、確定申告書、源泉徴収票等)
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
300万円以下 | 全額 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
該当すると思われる方は、健康づくり推進室または税務課までお問合せください。申請方法等ご案内します。