法人町民税とは
法人町民税は、町内に事務所、事業所又は寮等を有する法人や社団・財団等にかかる税で、資本金と従業員数に応じて課税される均等割と国税である法人税額に応じて課税される法人税割とがあります。
◆納税義務者
(1)町内に事務所又は事業所を有する法人(均等割と法人税割)
(2)町内に事務所又は事業所を有しないが、寮や宿泊所等がある法人(均等割のみ)
(3)町内に事務所や事業所又は寮等を有する公益法人や人格のない社団・財団(均等割のみ)
※公益法人や社団・財団であっても、収益事業を行っている場合は法人税割も課税されます。
◆法人税の税額
(1)均等割額
・法人の資本金等の金額と町内の従業者数によって決まります。均等割の税率は下の添付ファイルをご覧ください。
(2)法人税割額
・税務署に申告した法人税額(国税)に税率をかけると、法人税割額が算出されます。宝達志水町の法人税率は14.7%です。(標準税率は12.3%)
◆申告と納税
(1)中間申告
・申告納付期限・・・事業年度開始日より6か月を経過した日から2か月以内
(2)確定申告
・申告納付期限・・・事業年度終了の翌日から2か月以内
(3)納 付
・申告により計算された税額を、申告納付期限内に納めなければなりません。
◆設立と異動
次のような場合は、届出が必要です。
(1)新規設立の場合
・町内に法人を設立又は事業所等を設置した場合は、設立申告書を提出してください。
※添付書類
1 定款の写
2 登記簿謄本の写
(2)異動の場合
・町内に事業所がある法人で、事業年度、名称、所在地、代表者、資本等の変更または法人の解散、休業、事業所の閉鎖等があったときは、異動変更申告書を提出してください。
※添付書類
1 定款の写
2 登記簿謄本の写
