子育て世帯(低所得世帯)支援給付金のご案内
物価高騰による家庭への負担軽減を図るため、令和5年度の住民税が非課税の世帯と均等割のみ課税の世帯に給付金が支給されています。また、同一世帯に18歳以下の児童がいる場合にこどもの加算給付として子育て世帯(低所得者世帯)支援給付金が支給されます。
1.給付対象者
基準日(令和5年12月1日)時点で宝達志水町に住民票があり、対象児童が属する世帯で、下記のいずれかに該当する世帯主
(1)令和5年度住民税非課税世帯の給付金(7万円)を受給済みの世帯主
(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の給付金(10万円)を受給済みの世帯主
2.対象児童
基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯にいる18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
※基準日以降に生まれた新生児や別居している児童を扶養している場合は、申請により対象となります。
※施設入所児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。
※新生児は出生日が令和6年3月31日までが対象です。
3.申請手続き
申請不要の世帯
「1.給付対象者(1)(2)」で対象児童のいる世帯には、子育て世帯(低所得者世帯)支援給付金支給のお知らせが届きますので確認の上、問題なければ特に申請の必要はありません。
申請が必要な世帯
「1.給付対象者(1)(2)」で、次のいずれかに該当する場合は申請が必要です。
(1)基準日時点で、別住所の児童を扶養している世帯 ※児童のみの世帯に限る
(2)基準日以降に生まれた新生児を扶養している世帯 ※出生日が令和6年3月31日まで
4.給付額
対象児童一人あたり 5万円
5.受給口座
申請不要の世帯
住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金を受給した口座に振り込みます。
申請が必要な世帯
申請書により受給口座を指定することができます。なお、指定できるのは、世帯主の口座のみです。
6.申請期限
令和6年5月31日(金曜日)まで
7.給付日
申請不要の世帯
子育て世帯(低所得者世帯)支援給付金支給のお知らせに記載してありますのでご確認ください。
申請が必要な世帯
給付金支給決定通知書にてお知らせします。
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
子育て応援室 児童福祉係
〒929-1311
石川県羽咋郡宝達志水町門前サ11
町民センター「アステラス」 1階
電話番号:0767-28-5526
ファックス番号:0767-28-5569
更新日:2024年02月19日