セーフティネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)

更新日:2024年01月04日

先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することが決定されました。この措置により新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

 

詳しくは経済産業省のホームページをご参照ください。

提出書類

  • 認定申請書(様式第4) 2部
  • 売上高比較表 1部 作成者または申請者の記入押印が必要です
  • 試算表(最近1ヶ月分及び前年同期分) 1部
  • 法人の場合は
    • 商業・法人登記の登記事項証明書(写し) 1部
    • 直近の決算書 1部
  • 個人の場合は
    • 直近の確定申告書の控 1部

10月1日認定申請分から資金使途が借換えに限定されました

・令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換えに限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了しました)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

・令和5年9月30日までに認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

・詳細については中小企業庁ホームページをご覧ください。

様式について

  1. 通常様式(様式第4-1または新型コロナウイルス感染症様式第4-2)
  2. 創業者等運用要件緩和による様式(様式第4-3~5)
    以下に該当する事業者に対し、要件が緩和されております
    • 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合
    • 事業拡大等(店舗増等)により前々年比較が適当でない特段の事情がある場合 

※本制度は新型コロナウイルス感染症による影響に対する保証制度であるため、 売り上げ比較は原則、令和元年度同期との比較となります。一方で、同感染症の影響が長期化し、事業者によって同感染症の影響を受けた時期が異なることから、前年同期より後に同感染症の影響を受けた場合は売り上げ比較を前年同期とします。

比較期間

  • 最近1か月と最近3か月比較 ⇒(様式第4-2)
  • 令和元年12月比較 ⇒(様式第4-3)
  • 令和元年10~12月比較 ⇒(様式第4-4)

指定期間

 令和2年2月18日から令和6年3月31日まで
 指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

その他

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この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 2階

電話番号:0767-29-8250
ファックス番号:0767-29-4623

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