セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)

更新日:2023年04月27日

売上の減少等で、事業活動に支障をきたしている中小企業者がセーフティネット保証により、金融機関から融資を受けるために、市区町村長から中小企業信用保険法に定める特定中小企業者であることの認定を受けます。

運用緩和

 今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3カ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1カ月の売上高等とその後の2カ月間の売上高等を含む3カ月の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和が行われます。

提出書類

  • 認定申請書(様式第5(イ)) 2部
  • 売上高比較表 2部
  • 試算表(最近3ヶ月分及び前年同期分) 1部 作成者または申請者の記入押印が必要です

 兼業の場合は、各業種と企業全体それぞれの売上高を確認しますので、客観的根拠となる資料をご用意下さい。

法人の場合は

  • 商業・法人登記の登記事項証明書(写し) 1部
  • 直近の決算書 1部

個人の場合は

直近の確定申告書の控 1部

認定申請書の違い

(1)認定申請書5号イ-1 ⇒ 業種がすべて「指定業種」の場合

  • 1つの「指定業種」に属する事業のみを行っている、又は、行っている事業が全て「指定業種」に属すること
  • 企業全体の売上高が、前年同期と比較して5%以上減少していること

(2)認定申請書5号イ-2 ⇒ 主たる業種が「指定業種」の場合

  • 兼業者であって、「主たる事業(注釈)」に属する業種(主たる業種)が「指定業種」に属すること
  • 主たる業種の売上高と企業全体の売上高の両方が、前年同期と比較して5%以上減少していること

(注釈)主たる事業とは、原則最近1年間の売上高が最も大きい事業をいう。

(3)認定申請書5号イ-3 ⇒ 複数の業種があり「指定業種」もある場合

次の2つ条件を満たすこと

  • 兼業者であって、1つ以上の「指定業種」(主たる事業かどうかを問わない)に属する事業を行っているおりその「指定業種」の事業の売上高が前年同期の企業全体の売上高に比較して5%以上減少していること。
  • 企業全体の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること

指定期間

全業種指定の指定期間が令和6年3月31日まで延長されました。

その他

指定業種の追加

 セーフティネット保証5号の対象業種について、令和3年8月1日以降の申請では、業種が指定されるため、業種を細かく分類した上で申請してください。

指定業種は関連リンクからご確認ください。

   ※指定業種は随時変更になりますので注意してください。

認定書の有効期間

 認定書の有効期間は発行日を含めて30日以内です。
 

関連リンク

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 2階

電話番号:0767-29-8250
ファックス番号:0767-29-4623

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