【新型コロナウイルス感染症対策】国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、下記の要件を満たす方は申請により国民健康保険税が減免となります。
該当すると思われる方は、健康づくり推進室または税務課までお問合せください。申請方法等ご案内します。
対象となる世帯
- (1)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
- (2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少が見込まれ、次の要件全てに該当する世帯
- 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
- 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額が1,000万円以下であること
- 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
保険税の減免額
- (1)の世帯:全額減免
- (2)の世帯:減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)(ページ下段に記載)をかけた金額
- 世帯の被保険者全員について算定した保険税額
- 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和元年の所得額
- 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和元年の合計所得金額
- (注意1)主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、全額免除
- (注意2)国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる場合は、前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の新型コロナウイルス感染症の影響による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行いません。
減免の対象となる保険税
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの納期限のもの
申請方法
申請をされる前に健康づくり推進室または税務課までお問合せください。
※R3年度の申請の受付は7月16日(金曜)から開始します。
申請の際に必要なもの
- (1)の場合…死亡診断書又は医師の診断書等
- (2)の場合…廃業届、離職票、退職証明書、
令和2年と令和3年(見込み)の収入金額が比較できる資料等
(事業帳簿、給与明細書、確定申告書、源泉徴収票等)
減免割合
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
---|---|
300万円以下 | 全額 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり推進室
〒929-1311
石川県羽咋郡宝達志水町門前サ11
町民センター「アステラス」 1階
電話番号:0767-23-4545
ファックス番号:0767-28-5569
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2022年04月15日