個人住民税 上場株式等の配当所得等の課税方式について
どんな制度?
平成29年度税制改正により、上場株式等に係る配当所得等について、個人住民税の申告書と所得税の確定申告書の両方が提出された場合には、個人住民税における上場株式等の配当等について、必ずしも確定申告書を優先して課税を決定するのではなく、これらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して決定することとされました。
どんなメリットがあるの?
所得税申告で上場株式等の配当等を申告している場合でも、個人住民税で上場株式等の配当等を申告しないことで、合計所得金額を小さくすることができます。
これにより、扶養の判定や、個人住民税額・保険料の算定などに影響が出る場合があります。
なお、個人住民税で上場株式等の配当等を申告しないことにより、住民税の還付が受けられなくなる場合もありますので、個別のケースについてはご相談ください。
いつまでに申告すればよい?
納税通知書が送達(毎年6月)された後は、課税方式を変更することはできませんのでご注意ください。
個人住民税申告書の提出にあたっては、枠外などに「上場株式等の配当等について、個人住民税の申告が優先である」旨を記載していただくよう、お願いします。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
税務住民課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階
電話番号:(住民部門)0767-29-8120
(税務部門)0767-29-8150
ファックス番号:0767-29-3110
メールでのお問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年02月01日