令和4年6月から児童手当の制度が変わります

更新日:2022年05月13日

令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当の制度が一部変更になります。

現況届の提出が原則不要になります

現況届は、毎年6月1日の状況(前年の所得や児童の養育状況など)を把握し、6月分以降の児童手当などの支給の可否を審査するものです。これまでは全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度からは以下に該当する人を除き現況届の提出は不要になりました。

・引き続き現況届の提出が必要な人

  1. 離婚協議中で配偶者と別居している人
  2. 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が宝達志水町と異なる人
  3. 通学などの理由により宝達志水町に住民票がない児童を養育する人
  4. 未成年後見人、施設などの受給者の人
  5. その他現況届の提出が必要と判断された人

現況届の提出が必要な人には6月上旬に現況届を送付しますので期日までに提出をお願いします。

所得が基準額以上の人は特例給付が受けられなくなります

  令和4年6月分(10月支給分)から児童を養育している人の所得が下記表の2以上の場合、児童手当などは支給されません。

※児童手当などが支給されなくなったあとに所得が2を下回った場合、改めて認定請求書の 提出が必要となりますのでご注意ください。

※児童を養育している人の所得が下記表の1(所得制限限度額)未満の場合、児童手当を、所得が1以上2(所得上限限度額)未満の場合、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

    1.所得制限限度額   2.所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額
(万円)
収入額の
目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の
目安
(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

 

以下の変更事項があった人は届出が必要です

  1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  6. 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  7. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

この記事に関するお問い合わせ先

子育て応援室 児童福祉係
〒929-1311
石川県羽咋郡宝達志水町門前サ11
町民センター「アステラス」 1階

電話番号:0767-28-5526
ファックス番号:0767-28-5569

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