宝達志水町農業委員会|申請書ダウンロード

更新日:2021年02月01日

農業委員会とは

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき市町ごとに設置される行政委員会です。

農業委員会の主な業務

  • 農地法に基づく農地の売買、転用、賃借や解約などに関すること
  • 担い手農業者への農地の利用集積集の促進に関すること
  • 農地の利用状況調査、耕作放棄地の調査や統計に関すること
  • 認定農業者への支援、情報の提供に関すること
  • 農地の諸証明に関すること
  • 農業者年金に関すること

農業委員会の構成

  • 農業委員 12名
  • 農地利用最適化推進委員 12名

任期

3年

農業委員の選出方法(農業委員の選出方法等が変わります)

 農業委員会等に関する法律が平成28年4月1日から施行されました。このことにより、農業委員の選出方法が公職選挙法に基づくものから町長が議会の同意を得て任命する方法に変更されました。なお、経過措置として同法施行の際に在任する農業委員は、任期満了の日まで在任するものとされており、本町の農業委員の任期は平成29年7月19日ですので、その後の適用となります。また、新たに農業委員会で農地利用最適化推進委員を委嘱することとなりました。

申請受付

  • 農業委員会は、毎月25日頃開かれますので、各種申請がある場合は、毎月10日までに事務局へ提出してください。

農地についての届け出・許可・相談

  • 農地の権限移動(農地法第3条)
     農地または採草放牧地の所有権の移転、賃借、使用賃借権の設定等に関する許可申請を受け付けます。許可に係る期間は申請日から30日以内です。
  • 農地法第3条で農地の取得(売買、貸借権の設定など)をする場合は、現在権利を有している面積と新たに取得しようとする面積の合計が50アール以上(下限面積要件)でないと取得できません。この下限面積については、農地法第3条第2項第5号の規定により、農業委員会が地域の実情に応じて別段の面積を設定できるとされています。
     本町農業委員会では、下限面積(別段面積)を40アールと定めています。
  • 農地の転用(農地法第4条・5条)
     農地を農地以外(宅地、山林、駐車場用地等)に転用する際の許可申請を受け付けます。

 詳しくは農業委員会におたずねください。

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階

電話番号:0767-29-8240
ファックス番号:0767-29-3277

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