固定資産の所有者が死亡した時はどうすればよいですか?

更新日:2021年07月01日

回答

法務局で所有権移転(相続)登記の手続きが必要です。

固定資産税は賦課期日(1月1日)現在の所有者に対して課税されます。

故人が所有されていた固定資産(土地・家屋)は、現在、故人名義のまま固定資産課税台帳に登録していますが、次年度から、納税義務者を現所有者(法定相続人等)に変更するための申告が必要です(地方税法第384条の3・宝達志水町税条例第82条の3)。

つきましては、相続登記が完了するまでの間、相続人等代表者の方に納税通知書を送付させていただきますので、「相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書」を提出してください。

相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書(PDFファイル:48.1KB)

相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書(記入例)(PDFファイル:67.8KB)

 

なお、登記されていない家屋の所有者変更が必要な場合には、「家屋所有者変更申告書」を提出してください。

家屋所有者変更申告書(PDFファイル:35.7KB)

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階
電話番号:(住民部門)0767-29-8120
                  (税務部門)0767-29-8150
ファックス番号:0767-29-3110

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