ご存じですか「憲法改正国民投票法」
平成19年5月18日に、「日本国憲法の改正手続に関する法律(国民投票法)」が公布されました。これは、私たちが憲法改正に関して最終的な意思決定をするための手続きを定めた重要な法律です。
憲法改正の手続きについて、日本国憲法第96条では「国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とする」と定められています。
国民投票法の施行後は、日本国憲法の改正について、国民の承認にかかる投票(国民投票)が、国民によって直接行われるようになります。
法律の施行期日
国民投票法は、平成19年5月14日に成立し(5月18日公布)、公布日から起算して3年を経過した日、平成22年5月18日から施行されます。
国民投票の投票権は
投票権は、成年被後見人を除く、年齢満18歳以上の日本国民が有することとされています。ただし、国では、国民投票法が施行されるまでに、年齢満18歳以上満20歳未満の者が国政選挙に参加できるよう、公職選挙法の選挙権年齢や民法の成年年齢などを検討し、必要な法制上の措置をとることとしています。
また、年齢満18歳以上満20歳未満の者が国政選挙に参加することができるまでの間は、年齢満20歳以上の者が投票権を有することになります。
国民投票の流れ
憲法改正原案の発議から投票方法などにつては、添付ファイル(PDF)や総務省のホームページをご覧ください
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更新日:2021年02月01日