在外選挙制度
外国に住んでいる人のために「在外選挙制度」があります。
衆議院議員選挙及び参議院議員選挙について投票できます。
この制度で、投票をするには、あらかじめ「在外選挙人名簿」への登録が必要です。
在外選挙人名簿の登録申請
満20歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その人の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住んでいる人です。
選挙人名簿と異なり、登録には本人の申請が必要です。
あなたが住んでいる地域を管轄している在外公館(大使館や総領事館)へ行き、在外選挙人名簿への登録を申請してください。登録されると、投票時に必要な「在外選挙人証」が、市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
在外投票
在外投票には以下の3つの方法があります。
在外公館投票又は郵便投票のいずれか便利な投票方法が選択できます。
1 在外公館投票
投票記載場所を設置している日本大使館や総領事館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票することができます。ただし、在外公館投票を実施しない在外公館もありますのでご注意ください。
2 郵便投票
登録されている市区町村の選挙管理委員会に在外選挙人証を同封し、郵便により、投票用紙を請求していただければ、投票用紙がご住所に郵送されます。投票用紙に記載し、登録市区町村の選挙管理委員会に郵送してください。
3 日本国内における投票
選挙時に一時帰国中の場合は、在外選挙人証を提示して、国内の投票方法を利用して投票することができます。

外国在住の方でも
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更新日:2021年02月01日