不在者投票
期日前投票以外にも、選挙の当日に投票所へ行けない人のために不在者投票制度があります。
1 滞在先(他の市町村)での不在者投票
出張先や滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。あらかじめ、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に宣誓(請求)書を送付してください。
郵送に日数がかかりますので、投票用紙等の請求はお早めにお願いします。
2 指定施設による不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等の施設に入院(所)している人はその病院等で不在者投票をすることができます。詳しくは施設等の事務室お問い合わせください。
3 郵便等による不在者投票
身体に重度の障害等がある(次の表に該当する人)は、自宅などで投票する「郵便等による不在者投票」ができます。
郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

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更新日:2021年02月01日