明るい選挙の推進
寄附行為の禁止
お金のかからない、きれいな選挙を実現するためには、政治や選挙にたずさわる人はもとより、広く町民が自覚・協力し、不断の努力を続けることが必要です。
公職選挙法では、公職にある人(国会議員、知事、県議会議員、町長、町議会議員などに立候補しようとする人を含む)が選挙区内の人に「寄附」することは、禁止されています。また、公職にある人に対して、寄附を求めることも禁止されています。
禁止されている行為は、次のとおりです。
- お中元やお歳暮を贈ること
- お祭りのときにお金を寄附したり、お酒などを届けたりすること
- 開店祝い、落成式などのときに花輪を贈ること
- 出産・入学・卒業・就職などのお祝いにお金や品物を贈ること
- 結婚式のときにお祝いにお金や品物を贈ること
- 葬式のときに香典や花輪、供物などを贈ること
- 町会・町内会などの集会や旅行などに弁当や飲み物をさし入れたり、バス代などの費用を負担すること
- 選挙区からの陳情者などに、食事や飲み物を出したり、おみやげなどを渡すこと
候補者などが役職や構成員である会社や団体が、候補者などの氏名を表示したり、氏名が類推される方法で寄附することは禁止されています。
誹謗中傷・なりすまし対策
候補者に関し虚偽の事項を公表してはいけません
当選させる目的をもって候補者の身分、職業、経歴等に関し虚偽の事項を公にした者は処罰されます。(公職選挙法第235条第1項)
当選させない目的をもって候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は処罰されます。(公職選挙法第235条第2項)
氏名等を偽って通信してはいけません
当選させる、又は当選させない目的をもって真実に反する氏名、名称又は身分の表示をして郵便等、電報、電話又はインターネット等を利用する方法により通信した者は処罰されます。(公職選挙法第235条の5)
候補者等のウェブサイトを改ざんしてはいけません
候補者のウェブサイトを改ざんするなど、不正の方法をもって選挙の事由を妨害した者は処罰されます。(公職選挙法第225条第2号)
悪質な誹謗中傷行為
公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は処罰されます。(刑法第230条第1項)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は処罰されます。(刑法第231条)

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更新日:2021年03月09日