請願と陳情
行政に対する要望や意見があるときは、どなたでも請願や陳情を提出することができます。その内容に同意した町議会議員の紹介があるものを「請願」、無いものを「陳情」として区別します。
提出された請願は、その内容を審議し、議会で採択されれば、その趣旨の実現に向けて努力いたします。
一方、陳情については、議長が必要があると認めるものは、請願に準じて処理されます。
請願書(陳情書)を提出する場合に必要な記載事項
- 請願(陳情)の趣旨・理由
- 提出年月日
- 宛先(宝達志水町議会議長)
- 請願者(陳情者)の住所、氏名、押印
(法人の場合は、その名称及び代表者氏名) - 請願の場合、請願書の表紙に紹介議員の署名または記名押印
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 3階
電話番号:0767-29-8310
ファックス番号:0767-29-4623
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2021年02月01日