町の情報公開制度について
町が保有している情報を町民の皆さんの請求に応じて公開し、公正で民主的な町政を推進するため、情報公開条例を制定しています。この条例では、情報を公開するに当たっての考え方や利用者と町の責任および公開手続などを定めています。
請求できる人
- 町内に住所を有する人
- 町内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
- 町内の事務所または事業所に勤務している人
- 町内の学校に在学している人
- 上記のほか、実施機関(町長、教育委員会など)などが行う事務または事業に利害関係を有する人
請求方法
下記の公文書開示請求書を提出して請求してください。
公開できない公文書
町の保有する公文書は、原則として公開しますが、次のような情報は公開できません。
- 法令や条例で公開することを禁止している情報
- 特定の個人が識別され、または得る情報など
公開、非公開の決定
請求があったときは、14日以内に公開するかどうかをお知らせします。
不服申立て
非公開などの決定に対して不服がある場合は、不服申立てをすることができます。不服申立てがあった場合は、宝達志水町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、決定します。
公開の方法
- 文書または図面については、閲覧または写しを交付
- 電磁的記録については、その種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。
料金
文書の閲覧のみ行う場合
無料
文書の写しを交付する場合
写しの作成1枚につき10円
さらに写しの送付を希望する場合は、写しの郵送に要する経費
この記事に関するお問い合わせ先
企画情報課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階
電話番号:0767-29-8230
ファックス番号:0767-29-4623
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2023年06月19日