情報連携を行う独自利用事務について

更新日:2021年02月01日

情報連携を行う独自利用事務について、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会が認めた事務の届出書を地方公共団体のホームページで公表することとされています。

宝達志水町では下記の独自利用事務で情報連携を行います。

届出1

宝達志水町ひとり親家庭等医療費給付に関する条例(平成17年宝達志水町条例第108号)による給付の決定関する事務

届出2

宝達志水町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成17年宝達志水町条例第109号)による助成の受給資格の確認に関する事務

届出3

宝達志水町軽度又は中度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱(平成26年宝達志水町告示第70号)による助成の決定に関する事務

備考

地方公共団体は番号法第9条第2項の規定により条例で定める事務(独自利用事務)について、番号法第19条第8項に基づき、情報連携を行うことができます。情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることであり、行政機関間の情報のやり取りを効率化するとともに、住民の事務負担を軽減し利便性を向上させることを目的とします。

関連書類

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〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 2階

電話番号:0767-29-8210
ファックス番号:0767-29-4623
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