宝達志水町農業委員会

更新日:2023年07月20日

農業委員会とは

 農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき市町ごとに設置される行政委員会です。

農業委員会の主な業務

  • 農地法に基づく農地の売買、転用、賃借や解約などに関すること
  • 担い手農業者等への農地利用の集積・集約化に関すること
  • 農地の利用状況調査、遊休農地の調査や統計に関すること
  • 農地の諸証明に関すること
  • 農業者年金に関すること

農業委員会の構成

  • 農業委員 12名
  • 農地利用最適化推進委員 12名

任期

3年

農業委員の選出方法(農業委員の選出方法等が変わります)

農業委員会等に関する法律が平成28年4月1日から施行されました。このことにより、農業委員の選出方法が公職選挙法に基づくものから町長が議会の同意を得て任命する方法に変更されました。また、新たに農業委員会で農地利用最適化推進委員を委嘱することとなりました。

申請受付

  • 農業委員会は、毎月25日頃開かれますので、各種申請がある場合は、毎月10日までに事務局へ提出してください。

農地についての届け出・許可・相談

  • 農地の権限移動(農地法第3条)
     農地の売買、賃借等に関する許可申請を受け付けます。
  • 農地の転用(農地法第4条・5条)
     農地を農地以外(宅地、山林、駐車場用地等)に転用する際の許可申請を受け付けます。

これまで農地経営面積が原則50アール未満の規模では農地を取得したり借りたりすることができないとされていました。(下限面積要件)しかし、令和4年5月27日に農地法の一部が改正されたことにより下限面積要件が廃止され、令和5年4月1日からの施行に伴い、経営規模にかかわらず農地の権利取得ができるようになりました。あわせて、宝達志水町で独自に設定していた別段面積40アールも廃止となりました。

ただし、農地の権利取得にあたっては以下のような要件を満たす必要があります。

  1. 農地すべてを効率的に利用して耕作すると認められること
  2. 権利取得後において農作業に常時従事すると認められること
  3. 権利取得後に農地の集団化・効率化に支障を生ずるおそれがないと認められること など

詳しくは農業委員会におたずねください。

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階

電話番号:0767-29-8240
ファックス番号:0767-29-3277

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