【国民健康保険】交通事故にあったときは
「第三者行為による被害届」等について
交通事故やけんかなど、第三者の行為による負傷で、国民健康保険を使用し治療を受けるときは「第三者の行為による被害届」等の提出が必要です。
届出が必要な理由
交通事故やけんかなど、第三者の行為により負傷したときの治療費は、本来、国民健康保険を使用せず加害者が負担するのが原則です。
しかし、届け出をすることにより国民健康保険を使用することも可能です。その場合、本来加害者が負担すべき治療費を宝達志水町国民健康保険が一時的に立て替え、後で加害者に対して費用を請求することになります。
この請求をする際に、「第三者の行為による被害届」等が必要になります。
届出先
宝達志水町 健康福祉課健康づくり推進室
届出書類
- 第三者の行為による被害届
- 事故発生状況報告書
- 交通事故証明書(自動車安全運転センターで発行しています。)
- 同意書
- 人身事故証明書入手不能理由書(3がない場合または物件事故の場合)
- 誓約書
- 示談書の写し(示談が成立している場合のみ)
原則として提出書類は1~4になります。
関連リンク
交通事故にあったら(第三者行為)(石川県国民健康保険団体連合会のサイト)
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり推進室
〒929-1311
石川県羽咋郡宝達志水町門前サ11
町民センター「アステラス」 1階
電話番号:0767-23-4545
ファックス番号:0767-28-5569
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年04月15日