【国民健康保険】非自発的離職者に対する国保税の軽減について

更新日:2022年04月15日

国民健康保険に加入されている方に対して、非自発的な理由により離職した場合、申請により国民健康保険税等が軽減されます。

対象者になる方は、

  1. 雇用保険の特定受給資格者(例:会社の倒産などによる離職)
  2. 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)

 離職時に65歳未満で、1又は、2のいずれかの理由による雇用保険受給者が要件となります。
 離職理由番号が(11,12,21,22,23,31,32,33,34)のいずれかに該当している方です。

軽減内容

 国保税の算定及び高額療養費の所得区分の判定を、非自発的失業者に係る前年の給与所得を30/100とみなして行います。

  1. 給与所得以外の所得は軽減されません。
  2. 当年4月~7月における高額療養費の所得区分判定は前々年中の給与所得を30/100として判定します。

軽減期間

 離職日の翌日から翌年度末(高額療養費の所得区分は適用終期(7月末))までです。

申請に必要なもの

  1. 宝達志水町国民健康保険被保険者証(国保加入前の方は不要)
  2. 雇用保険受給資格者証
  3. 「個人番号カード」または「個人番号通知カード」

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〒929-1311
石川県羽咋郡宝達志水町門前サ11
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ファックス番号:0767-28-5569

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