介護保険 過誤申立

更新日:2025年06月26日

国保連合会の審査が確定した介護給付費について、請求誤り等により給付実績(請求明細書)を取り下げる必要がある場合は、町へ毎月15日までに過誤申立書をご提出ください。

※介護給付費の過誤調整の手続きが完了した際には、「介護給付費過誤決定通知書」が国保連合会から送付されます。

通常過誤

「介護給付費過誤申立書(兼依頼書)」をご提出ください。

※事業所の請求誤り等による一般的な処理です。

介護給付費過誤申立書(兼依頼書)(Excelファイル:20.2KB)

介護給付費過誤申立書(兼依頼書)【総合事業】(Excelファイル:16.6KB)

同月過誤

「介護給付費過誤申立書(兼依頼書)同月過誤」をご提出ください。

※行政指導(監査)等により多額の返還金が発生した場合や過誤申立件数が多い場合などの例外的な処理です。

※同月過誤処理が必要となった場合は、国保連合会とも協議が必要となりますので、事前に国保連合会に協議のうえ、町へご連絡ください。

介護給付費過誤申立書(兼依頼書)同月過誤(Excelファイル:20.1KB)

介護給付費過誤申立書(兼依頼書)同月過誤【総合事業】(Excelファイル:16.4KB)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課
〒929-1311
石川県羽咋郡宝達志水町門前サ11番地
町民センター「アステラス」 1階

電話番号:0767-28-5506
ファックス番号:0767-28-5569

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