障害のある人への差別をなくそう
障害者差別解消法が平成28年4月1日から施行されます。
目的
この法律は、「障害のある人に対する不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」を差別と規定しています。
国や市町村などの行政機関や会社やお店などの民間事業者などに、障害のある人への差別の解消に向けた取り組みを求めることで、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指しています。
障害を理由とする差別ってなに?
1.不当な差別的取扱い
きちんとした理由もないのに、障害があるということで、サービスなどの提供を断ったり、制限したり、障害のない人にはない条件を付けること。
2.合理的配慮をしない
障害のある人が困っている時に、負担になりすぎない範囲で、その人の障害に合った必要な工夫ややり方をしないこと。
守らなければならないこと
1.国の行政機関・地方公共団体などは…
不当な差別的取扱いは禁止!
合理的配慮を行わなければなりません!
2.民間事業者(個人事業者やNPOなどの非営利事業者も含む)は…
不当な差別的取扱いは禁止!
合理的配慮を行うよう努めなくてはなりません!
備考
- この法律は、日常生活や社会生活全般にわたる広い分野が対象です。ただし、雇用分野については障害者雇用促進法によります。
- 一般の人が個人的な関係で障害のある人と接する場合は個人の思想や言論は対象外です。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課
〒929-1311
石川県羽咋郡宝達志水町門前サ11番地
町民センター「アステラス」 1階
電話番号:0767-28-5506
ファックス番号:0767-28-5569
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更新日:2021年02月01日