ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭の父または母及び児童(父母のいない家庭は児童のみ)の健康保険の対象となった入院及び通院費の一部負担が対象となります。
保険診療外の負担や入院時の食事代、予防接種代などは助成の対象とはなりません。
平成27年10月1日からこどもの医療費助成制度を拡充し、1,000円の自己負担を廃止しました。また、窓口無料化制度導入により受給資格者証を医療機関等で提示することで保険診療分の支払いが無料になります。
なお、父または母については従来どおり償還払いです。
助成の期間
児童が18歳になった最初の3月31日まで(障害のある児童は20歳未満まで)
自己負担額
- 父または母 ひと月 1,000円
- 児童 平成27年9月診療分まで ひと月 1,000円
平成27年10月診療分から 自己負担なし(無料)
所得制限により給付を受けられない場合があります。
助成の方法は次のとおりです。(現物給付は児童のみ)
現物給付 平成27年10月診療分~
県内の医療機関等において、「ひとり親家庭等医療費受給資格証」を提示することにより、窓口で医療費を支払わずに診療を受けることができます。
窓口無料にならない場合
次の場合は、窓口で医療費をいったんお支払いいただいた後に、償還払い申請により助成を受けることができます。
- 健康保険証および受給資格者証を提示しなかった場合
- 県外の医療機関を受診した場合(県内の医療機関であっても窓口無料化に対応していないところもありますので、事前に医療機関にご確認ください)
- 整骨院・接骨院・鍼灸院にかかった場合
- 治療用補装具を作った場合
- 他の公費負担医療制度(養育医療・育成医療・小児慢性特定疾病医療など)を利用できる場合
償還払い
「ひとり親家庭等医療費給付申請書」に保険点数記載の領収書を添付して払い戻しの申請を、健康福祉課または住民課で行ってください。(受診者名や保険点数記載のない領収書の場合は、申請書を医療機関に持っていき、一か月ごとの保険点数と自己負担額の証明をもらう)
申請期限は、診療月の翌月から2年以内です(平成27年10月診療分は平成29年10月末まで)
学校・保育所でのけが等で受診した場合
日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先されますので、いったん医療機関窓口で医療費を負担いただき、学校・保育所にて災害共済給付の申請を行ってください。
注意
氏名・住所など登録内容に変更が生じた場合には、届出が必要です。
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
子育て応援室 児童福祉係
〒929-1311
石川県羽咋郡宝達志水町門前サ11
町民センター「アステラス」 1階
電話番号:0767-28-5526
ファックス番号:0767-28-5569
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更新日:2021年02月01日