就学援助制度
就学援助制度とは、経済的な理由によって就学が困難と認められる町立小中学校に在学する児童生徒の保護者に対して、学校で必要な費用の一部を町が援助する制度です。
★令和4年1月より 『オンライン学習通信費』 が支給項目に追加されました!
対象者の要件
本町に住所を有し、かつ、町立小中学校に在学している児童生徒の保護者で次の要件のいずれかにあてはまる人
- 生活保護を受けている人
- 町民税が非課税または減免されている人
- 固定資産税、国民健康保険税、国民年金保険料が減免等されている人
- 児童扶養手当を受給されている人
- 経済的に生活状態が極めて悪い状況であり、同一の生計を営む世帯全員の前年の総所得金額が、宝達志水町教育委員会で定める認定基準所得の基準額に満たない人(家族構成や年齢によって異なります)
申請方法
4月20日(土曜、日曜の場合はその前日)までに「就学援助費受給申請書」とともに申請理由を証明できる書類を学校教育課(町生涯学習センター2階)へ提出してください。
添付書類
◆ 対象者の要件である1~3に該当する場合は、項目の内容が確認できる証明書等書類の写し。4に該当する場合は、児童扶養手当証書の写し。5に該当する場合は、前年の源泉徴収票の写し、確定申告をしている場合は申告書の写しが必要です
◆『オンライン学習通信費』を受給するには、インターネット接続契約書、または、支給明細書等、保護者負担の事実が確認できる書類の写しが必要です
就学援助費として支給されるもの
- 学用品費、通学用品費、校外活動費
- 新入学児童生徒学用品費(小・中学校1年生に限る)
- 修学旅行費(中学校3年生に限る)
- 学校給食費
- オンライン学習通信費 (★令和4年1月から)
- 日本スポーツ振興センター共済掛金
申請は年度途中でも随時受付していますので、援助費の受給を希望する場合は、学校教育課までお問合せください。
入学前の就学援助の支給について(年長児、小学校6年生対象)
上記の就学援助対象者の要件を満たし、かつ、次年度町内の小・中学校に入学される児童生徒の保護者に、就学援助費として支給される「新入学児童生徒学用品費」について、入学前の3月に支給できます。
なお、対象者の要件の5を理由として申請する場合は、前年が前々年となりますのでご注意ください。
申請方法
2月10日(土曜、日曜の場合はその前日)までに「新入学学用品費入学前支給申請書」とともに上記申請方法の添付書類を学校教育課(町生涯学習センター2階)へ提出してください。
注意
申請用紙(就学援助費受給申請書、新入学学用品費入学前支給申請書)は、学校教育課、役場・アステラスの窓口センターに備え付けてあります。
また、下記より申請書をダウンロードできます。
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
学校教育課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町生涯学習センター「さくらドーム21」 2階
電話番号:0767-29-8300
ファックス番号:0767-29-3108
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更新日:2022年03月31日