児童手当

更新日:2025年02月26日

児童手当を受給できる人

・ 高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給されます。

・父母などのうち、生計を維持する程度が高い人(原則として、所得が高い人)に支給されます。

・父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している人に優先的に支給されます。(申請が必要ですのでお問い合わせください。)

・施設入所または里親委託中の児童の手当は、施設の設置者または里親に支給されます。

※ 公務員は職場から支給されますので、勤務先で申請手続きをしてください。

 

児童手当の月額

(1人あたり)

区 分

(第1子・第2子)

(第3子以降)

0~3歳未満 15,000円 30,000円

3歳以上~高校生年代

10,000円 30,000円

※ 第3子以降とは、大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3人目以降の児童をいいます。

支給方法について

年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)、原則として10日(※)にそれぞれの前月分までを支給します。

支払通知書は送付しませんので、入金は通帳などでご確認ください。

※ 10日が土日や祝日にあたる場合はその直前の平日に振り込みます。

こんな時には申請を

以下の事由に該当する場合は申請が必要です。

事 由 必要な申請

第1子が生まれたとき

宝達志水町に転入したとき

認定請求書

第2子以降が生まれたとき

養育する児童の増減があったとき

額改定届

児童を養育しなくなったとき

宝達志水町から転出するとき

受給事由消滅届
算定対象の児童を登録したいとき 監護相当・生計費の負担についての確認書
振込先を変更したいとき 金融機関変更届
受給者が養育している児童と別居したとき 別居監護申立書
公務員になったとき 受給事由消滅届→勤務先で申請

出生や転入の日(異動日)の翌日から15日以内に申請をしてください。異動月の翌月分から支給されます。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられませんので、ご注意ください。

申請に必要なもの

(1)児童手当認定請求書

・請求者の医療保険が確認できるもの(健康保険証、資格証明書)

※配偶者やお子さんの医療保険では受付できません。

・請求者本人名義の普通預金通帳または口座の分かるもの

・請求者と配偶者のマイナンバーカード

(単身赴任や就学の都合などのため、児童と別居する人のみ必要)

・別居する児童のマイナンバーカードまたは個人番号通知カード

・別居監護申立書

 

(2)監護相当・生計費の負担についての確認書

請求者が大学生年代のお子さんを含めて3人以上養育しているときに提出します。

※お子さんのマイナンバーの記載が必要です。

(注意)

・監護とは、日常生活においてお子さんの衣食住などの面倒をみていることをいいます。

・大学生年代のお子さんがいても、お子さんが2人しかいない場合は、確認書の提出は不要です。

 

現況届の提出は原則不要です

現況届は、毎年6月1日時点の状況を把握し、6月分以降の児童手当の支給の可否を確認するものです。原則として現況届の提出は不要ですが、すべての受給者・配偶者の所得状況などを公簿で確認しています。

(現況届の提出が必要な人)

・児童と別居している人(単身赴任など)

・離婚協議中で配偶者と別居している人

・配偶者の住民票が町外の人 など

提出が必要な人には、6月初旬に現況届を送付します。

  • 児童手当の受給者は原則として所得が高い方ですので、現況確認の結果、受給者の変更が必要となる場合があります。
  • 現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。

児童手当の申請に必要な書類

令和6年10月児童手当制度改正についてはこちら

女の子と男の子が滑り台で遊んでいるイラスト

この記事に関するお問い合わせ先

子育て応援室 児童福祉係
〒929-1311
石川県羽咋郡宝達志水町門前サ11
町民センター「アステラス」 1階

電話番号:0767-28-5526
ファックス番号:0767-28-5569

メールでのお問い合わせはこちら

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