不妊治療費の助成について
令和4年4月より、不妊治療の保険適用が拡充されました。基本治療はすべて保険適用となり、窓口での自己負担が3割負担となっています。それに伴い、町の助成事業も以下のとおり変更となります。
※高額療養費制度の適用や、付加給付が支給される場合もありますので、加入している医療保険に事前にご確認ください。
【令和4年度からの助成内容について】
【対象となる治療】
保険診療で受けた特定不妊治療(体外受精・顕微授精など)
【助成額】
1回の治療につき、自己負担額と2万5千円とを比較し、いずれか低い額
(ただし、年度の上限は2回分の助成額まで)
※年度とは、4月1日から翌年3月31日まで
【対象となる人】
治療期間中および申請日において、夫婦の両方または一方が宝達志水町に住所がある人
【申請期間】
治療を終了した日の属する年度
※3月に治療が終了するなどで年度内に申請できない場合は、事前にご連絡をお願いします
◎保険適用となる条件
保険適用となる条件には、これまでの助成金と同じく年齢・回数制限があります。
治療開始時の妻の年齢が、
40歳未満の場合・・・6回
40歳以上43歳未満の場合・・・3回
※ただし、令和4年9月30日までに治療を開始した場合は、
令和4年9月30日までに40歳になった人・・・6回
令和4年9月30日までに43歳になった人・・・1回
令和4年度からの助成事業における関連書類
【先進医療を実施した場合】
保険適用となった特定不妊治療(体外受精・顕微授精など)に併せて先進医療を実施された場合は、先進医療に要した費用の7割を助成します。
別途、申請書や受診等証明書の提出が必要になります。詳細については、お問い合わせください。
先進医療における関連書類
助成申請書(先進医療用) (PDFファイル: 47.6KB)
受診等証明書(先進医療用) (PDFファイル: 109.9KB)
【経過措置】
令和3年度までの助成制度は終了しましたが、経過措置として、治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年度中(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)に治療が終了するものに関しては、令和3年度の助成制度が適用となります。治療終了後、すみやかに申請してください。
※申請受付期間:令和5年3月31日まで(間に合わない場合は、受付期間中に相談してください。)
経過措置における関連書類
一般不妊治療費助成交付申請書 (PDFファイル: 59.9KB)
一般不妊治療医療機関受診等証明書 (PDFファイル: 56.7KB)
特定不妊治療費助成交付申請書 (PDFファイル: 67.7KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
子育て応援室 母子保健係
〒929-1311
石川県羽咋郡宝達志水町門前サ11
町民センター「アステラス」 1階
電話番号:0767-23-4512
ファックス番号:0767-28-5569
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更新日:2022年10月01日