下水道受益者分担金

更新日:2021年02月01日

1.受益者分担金制度とは

 道路や公園などは不特定多数の方が利用できますが、下水道施設の場合、その施設によって恩恵を受けられるのが下水道が整備された区域の皆さんに限られます。このように、限られた一部の区域のために建設される下水道施設の費用を、町民の皆さんの税金で賄うことは、下水道を利用できない方にもその費用を負担させることになり、公平さを欠くことになります。
 そこで、下水道が整備され、その利益を受ける皆さんを対象に下水道施設建設事業費の一部を分担していただくのが受益者分担金制度です。

2.受益者とは

 公共下水道の排水区域内において下水を排除(予定を含む)している建物の所有者です。ただし、借地の場合は、双方協議のうえ、決定した方になります。なお、建物準備地である場合は、その土地の所有者です。

3.下水道受益者分担金の額

 下水道受益者分担金については、1戸当たり30万円です。 

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地域整備課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階

電話番号:0767-29-8160
ファックス番号:0767-29-4251

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