低所得世帯等の下水道使用料の減免について
低所得世帯等の下水道使用料を減免します。
該当者の方は、申請を行ってください。
平成28年7月検針分から、下水道使用料の値上げに伴い、経済的負担の軽減を図るため、低所得世帯等の方々を対象に下水道使用料の減免制度を設けました。
減免の対象となる方は、次の方です。
減免の対象となる方
町内に居住し、申請の年度(申請日が6月30日以前にあっては申請の前年度)の町民税が非課税であって、及び使用料の滞納が無く、並びに生活に困窮していると町長が認める世帯で、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定により生活扶助を受けている世帯を除く。
- 70歳以上の者の単身世帯
- ひとり親家庭等であって、現に児童扶養手当を受給している者を含む世帯
- 身体障害者手帳1級又は2級に該当する者を含む世帯
- 療育手帳Aと判定された知的障害者を含む世帯
- 精神障害者福祉手帳1級又は2級に該当する者を含む世帯
減免額
基本料金の内、330円(税込)を減免。(1か月の基本料1,980円が、1,650円になります。)
町設置の浄化槽で、電気代自己負担の方については、220円(税込)を減免。(1か月の基本料金1,320円が、1,100円になります。)
超過料金の減免はありません。
適用期間
減免を決定した日の属する使用する月に係る使用料から減免を決定した日の翌日以降に初めて到来する6月1日の属する使用月に係る使用料
例 令和6年7月に減免の決定を受けた場合
令和6年9月検針分から令和7年7月検針分までが適用期間となります。
減免を受けるには
申請書と世帯状況調査書を役場地域整備課下水道係に提出してください。
審査後、減免の可否の決定を通知します。
申請の際に必要な添付書類として、
- 該当条件2~5の方については、証書または手帳の写し
- 転入された方など、申請の年度(申請日が6月30日以前にあっては申請の前年度)の課税状況が町で把握できないときは(世帯分の)課税証明書が必要です。
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
地域整備課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階
電話番号:0767-29-8160
ファックス番号:0767-29-4251
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更新日:2024年06月01日