軽自動車税(種別割)の減免について

更新日:2021年02月01日

軽自動車税(種別割)の減免についてご案内いたします。

身体障害者等の減免

身体障害者等の減免の要件と内容
減免の種類 身体障害者等の減免
要件

毎年4月1日時点で身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳(A級)または精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちで、次の要件に該当する人

  • 障害のある人が所有する軽自動車等であること
  • 家族及び常時介護者(以下「家族等」といいます。)が運転する場合は、軽自動車等が障害のある人の通院・通学等に利用されていること
  • 障害のある人で対象となるのは、一定の障害の区分と等級
    下記「減免対象区分および等級表」をご確認ください。
  • 毎年4月1日現在で手帳をお持ちの人
    4月2日以降に手帳の交付を受けた場合は、翌年度に減免申請してください。

普通車と軽自動車等のうち1台に限ります。
普通車については、石川県税務課(電話番号 076-225-1273)へお問い合わせください。

申請期間 納期限まで
申請に必要な物
  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等)
  2. 身体障害者手帳等
  3. 運転をする人の運転免許証
  4. 認印
  5. 納税通知書
  6. マイナンバーカード
  7. 窓口に来られる人の運転免許証・保険証等

なお、家族などが運転する場合、通院証明書、通学証明書などを求めることがあります。

精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの人は、自立支援医療の受給者証(精神通院医療に限る)が必要です。

構造減免

構造減免の要件と内容
減免の種類 構造に関する減免
要件

軽自動車のうち、専ら身体障害者等の利用に供するために特別の仕様により製造されたもの又は一般の軽自動車等に同種の構造上の変更が加えられたもの

(例)

  • 特殊車両のうち、車検証に「身体障害者輸送車」又は「車いす移動車」と記載されているもの
  • 改造した車で、後部座席に車いすの固定装置があり、かつ、ロープ又は昇降装置がついており、車いすに乗ったまま乗車・移動できるもの
    (座席の回転やハンドルのみの改造は対象になりません)
申請期間 納期限まで
申請に必要な物
  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書(構造減免)
  2. 改造の状況がわかるもの
    (例)「車いす移動車」等の記載がある車検証又は写真
    写真については
    1. 車全体とナンバープレートが写ったもの
    2. 改造の状況がわかるもの
  3. 認印(法人の場合は代表者印)
  4. 納税通知書
  5. 窓口に来られる人の運転免許証・保険証等
  6. マイナンバーカード(個人の場合)

公益減免

公益のため直接専用する軽自動車等に対し、申請書を提出することにより軽自動車税の減免を受けられる制度があります。

公益減免の要件と内容
要件

軽自動車等の所有者が次のものであること

  • 社会福祉法人であること
  • 社会福祉事業を行う者で収益事業を行わないものであること

軽自動車等の使用形態が以下のものであること

  • 専ら身体障害者、肢体不自由のある児童、知的障害者等の輸送に使用しているもの

リース車両(納税義務者がリース会社の車両)は対象となりません

申請期間 納期限まで
申請に必要なもの
  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益減免)
  2. 車検証
  3. 認印(法人は代表者の印)
  4. 送迎対象者の名簿
  5. 納税通知書
  6. 窓口に来られる人の運転免許証・保険証等

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階
電話番号:(住民部門)0767-29-8120
                  (税務部門)0767-29-8150
ファックス番号:0767-29-3110

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