個人住民税 特別徴収義務者の一斉指定について

更新日:2021年02月01日

 石川県内19市町では、要件に該当するすべての事業者を、平成31年度から特別徴収義務者として指定します。

特別徴収とは?

 事業者(給与支払者)が、個人住民税(町民税・県⺠税)の納税義務者である給与所得者(従業員)に代わって、毎⽉の給料から個人住民税を天引きして納⼊する制度です。
 地⽅税法第321条の4の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業者(給与支払者)は、特別徴収義務者として、給与支払の際に個人住民税の特別徴収を行うこととされています。

支払いの方法や金額は?

 事業者(給与支払者)から提出される給与報告書に基づき、従業員の方の特別徴収税額を計算して5月末日までに通知します。
 それに基づき毎月(6月から翌年5月まで)の給与から控除して、控除した翌月の10日までに町へ納めていただくことになります。

必ず実施しなければならないの?

 次の要件に該当する場合は、普通徴収(町から送付される納付書によって従業員の方自身が納付する方法)で納付することができます。

  • 普A 総従業員数が2人以下
    (普B~普Fの理由に該当するすべての従業員数を除いた人数)
  • 普B 他の事業所で特別徴収をされている方(乙欄適用者)
  • 普C 給与が少額で特別徴収税額の引き去りがができない方
    (年間の給与支払額が93万円以下)
  • 普D 給与の支払が不定期な方(例:給与の支払いが毎月ではない)
  • 普E 個人事業主の事業専従者で、専従給与を受けている方
  • 普F 退職者・退職予定者(5月末まで)

要件に該当する場合は、申し出により普通徴収が可能です。
給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に該当する符号(普A、普Bなど)を記載し、「普通徴収切替理由書」とあわせてご提出ください。
「普通徴収切替理由書」は、指定通知に同封してお送りします。

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階
電話番号:(住民部門)0767-29-8120
                  (税務部門)0767-29-8150
ファックス番号:0767-29-3110

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