バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額

更新日:2023年11月21日

一定の住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。

減額を受けられる要件

  • 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は除く)であること。
  • 当該住宅の居住部分の床面積が総面積の2分の1以上であること。
  • 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  • 次のいずれかの方が居住する住宅であること。
    • 65歳以上の方(工事が完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
    • 要介護認定又は要支援認定を受けている方
    • 障害のある方
  • 次のいずれかの工事であること。
    • 廊下の拡幅
    • 階段の勾配緩和
    • 浴室の改良
    • 便所の改良
    • 手すりの取付け
    • 床の段差解消
    • 引き戸への取替え
    • 床表面の滑り止め化
  • 令和6年3月31日までの間に完了した工事であること。
  • 改修工事に要した費用が50万円超(国又は地方公共団体からの補助金等を除く)であること。

減額の範囲

当該家屋の翌年分の固定資産税の税額について3分の1を減額

1戸(併用住宅は居住部分のみ)につき100平方メートル相当分までを限度として減額します。

申告方法

バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書に必要書類を添付し、改修工事終了後、税務住民課まで3か月以内に提出してください。

提出書類

  • バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  • 改修工事の費用及び支払日がわかる書類(領収書等の写し)
  • 改修工事の費用の内訳がわかる書類(工事の明細書等の写し)
  • 改修工事前後の平面図
  • 該当区分に応じた書類
    • 65歳以上の方…住民票の写し
    • 要介護認定又は要支援認定を受けている方…介護保険の被保険者証の写し
    • 障害のある方…障害者手帳等の写し
  • 改修工事の費用に補助金等の交付を受けている場合は補助金等の交付決定通知書等の写し

その他

  • 原則、他の改修工事に伴う減額との併用はできません。
    ただし、長期優良住宅の認定を受けていない省エネ(熱損失防止)改修工事とバリアフリー改修工事に伴う減額とは併用できます。
  • 申告された家屋は現地調査が必要となります。
  • 増築等がある場合、新たに課税されることがあります。

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階
電話番号:(住民部門)0767-29-8120
                  (税務部門)0767-29-8150
ファックス番号:0767-29-3110

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