固定資産(住宅用地)の利用方法を変更したときには届け出が必要ですか?

更新日:2022年04月01日

回答

地方税法第384条、宝達志水町税条例第82条の規定により、届け出が必要です。

固定資産税は賦課期日(1月1日)の現況で課税されます。
前年度の賦課期日(1月1日)から住宅用地の利用方法に変更があった場合には1月31日までに届出が必要です。

具体的には次のような場合に、税務住民課までご連絡下さい。

  1. 住宅の新・増築
  2. 住宅の建て替え
  3. 住宅の全部・一部取り壊し
  4. 家屋の用途変更(例:店舗を住宅にするなど)

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階
電話番号:(住民部門)0767-29-8120
                  (税務部門)0767-29-8150
ファックス番号:0767-29-3110

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