固定資産の所有者が死亡した時はどうすればよいですか?
回答
法務局で所有権移転(相続)登記の手続きが必要です。
固定資産税は賦課期日(1月1日)現在の所有者に対して課税されます。
故人が所有されていた固定資産(土地・家屋)は、現在、故人名義のまま固定資産課税台帳に登録していますが、次年度から、納税義務者を現所有者(法定相続人等)に変更するための申告が必要です(地方税法第384条の3・宝達志水町税条例第82条の3)。
つきましては、相続登記が完了するまでの間、相続人等代表者の方に納税通知書を送付させていただきますので、「相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書」を提出してください。
相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書(PDFファイル:48.1KB)
相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書(記入例)(PDFファイル:67.8KB)
なお、登記されていない家屋の所有者変更が必要な場合には、「家屋所有者変更申告書」を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務住民課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階
電話番号:(住民部門)0767-29-8120
(税務部門)0767-29-8150
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更新日:2021年07月01日