太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について

更新日:2022年04月01日

太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告についてご説明します。

1 償却資産の申告について

(1)償却資産とは

 製造や小売、農業などの事業を個人または会社で営んでいる方が所有し、その事業のために用いることができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産をいいます。

(2)太陽光発電設備について

 太陽光発電設備も償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。以下の『(3)申告が必要となる方』をご参考に、所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認願います。申告の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。償却資産申告書を送付させていただきますので、税務住民課固定資産税係までご連絡ください。

  1. 償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、その場合でも事業を営まれている限り、償却資産の所有状況の申告は毎年必要となります。
  2. 個人で住宅の屋根等に設置された太陽光発電設備も固定資産税の対象となる場合があります。
    ただし、建材型ソーラーパネル(屋根材として設置)は家屋の屋根の評価に含まれるため、償却資産申告の対象外です。
  3. 以下の『(3)申告が必要となる方』を確認していただき、申告していただくことになった場合、設備によっては課税標準額を一定期間減ずる場合がありますので『再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について』も確認願います。

(3)申告が必要となる方

設置者別申告要件
設置者 申告が必要となる場合
法人 事業の用に供している資産になります。売電をしているかいないかにかかわらず償却資産として申告の対象となります。
個人(個人事業主) 店舗やアパート、農業などを営む方が、その事業のために太陽光発電設備を設置した場合は、事業の用に供している資産となります。売電されているかいないかにかかわらず償却資産として申告の対象となります。
個人

住宅や土地に設置した太陽光発電設備を事業の用に供している場合は償却資産として申告の対象となります。発電出力が10キロワット以上の設備は、売電事業用の資産となりますので申告が必要です。

「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいいます。

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階
電話番号:(住民部門)0767-29-8120
                  (税務部門)0767-29-8150
ファックス番号:0767-29-3110

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