中小事業者等が取得した経営力向上設備に係る特例措置
中小企業等が、適用期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得した場合、固定資産税が3年間、2分の1に軽減されます。
(1)特例対象資産
中小事業者等が経営力向上計画に基づき新規に取得した下の表の対象設備のうち、以下の2つの条件をすべて満たすもの
- 一定の期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません)
- 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
設備の種類 | 用途又は細目 | 最低価格 (1台1基の取得価格) |
販売開始時期 |
---|---|---|---|
機械及び装置 | 全て | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具及び備品 | 全て | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 | 全て | 60万円以上 | 14年以内 |
建物附属設備は、償却資産として課税されるものに限る。
(2)適用期間
平成29年4月1日から平成31年3月31日までに取得したもの
ただし、機械及び装置については平成28年7月1日から平成31年3月31日までに取得したもの
(3)課税標準の特例割合
該当資産の課税標準額を2分の1に軽減(課税標準額の2分の1を減額)
(4)特例期間
特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から3年度分
賦課期日(1月1日)までに取得した資産でも、経営力向上計画に係る主務大臣の認定を賦課期日までに受けられなかった場合、初年度の特例は受けられず、特例期間も2年に短縮されます。
(5)特例適用申告時の提出書類
償却資産申告書と一緒に、次の書類すべてを提出してください。
- 経営力向上計画に係る申請書及び認定書の写し
- 工業会等による中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様等証明書の写し
- リース契約書の写し(リース会社が申告する場合)
- 固定資産税特例措置軽減計画書の写し(リース会社が申告する場合)
上記関係書類の提出がない場合は、特例の適用は受けられません。
制度の概要については、中小企業庁のホームページ
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka
手続き方法・申請先等の詳細は、上記ホームページ内にある
- 【経営力向上計画策定・活用の手引き(申請の手引き)】
- 【中小企業等経営強化法 経営力向上計画に関するQ&A集】
- 【固定資産税減税に関する注意事項】
等をご覧ください
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〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
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更新日:2021年02月01日