半島振興を促進するための租税特別措置について

更新日:2021年02月01日

 平成25年度税制改正により、半島地域において従来措置されてきた国税に係る租税特別措置(工業用機械等の特別償却)が大きく見直され、中小事業者に関する要件緩和など幅広い事業者が活用できるようになりました。

税制優遇措置について

 町では「宝達志水町産業振興計画(以下、計画)」を策定し、地域指定を受けているため、設備投資などを行った場合に次の税制優遇措置を受けることができます。

  1. 5年間の割増償却が可能
  2. 事業税、不動産取得税、固定資産税を減免

税制優遇措置の適用を受けるには

 税制優遇措置を受けるためには、当該設備投資が「計画」に合致しているかを確認申請書等にて確認する必要があります。
 優遇措置を受けようとされる方はご相談ください。
優遇措置の内容は、添付ファイルの「税制優遇措置の対象業種、取得価額等の要件、優遇内容」で確認できます

提出書類

  1. 確認申請書
  2. 設備投資した場所の地図
  3. 資本金等確認できる書類のコピー(登記事項証明書など)
  4. 設備投資の時期、取得価額が確認できる領収書等のコピー

関連リンク

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

企画情報課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階

電話番号:0767-29-8230
ファックス番号:0767-29-4623

メールでのお問い合わせはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか