町税の徴収及び換価の猶予制度について

更新日:2022年04月01日

町税を一時に納付できない方のために猶予制度があります

徴収の猶予

制度の概要

 次の1~5などにより、町税を一時に納付することができない場合、税務住民課に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。

  1. 財産について災害を受け、又は盗難にあったとき
  2. 納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したとき
  3. 事業を廃止し、又は休止したとき
  4. 事業について著しい損失を受けたとき
  5. 本来の法定納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したとき

猶予が認められると

  1. 1年を限度に町税の徴収が猶予されます。
  2. 新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
  3. すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
  4. 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

申請の期限

 猶予を受けようとする期間より前に申請してください。「制度の概要」5の場合は、納期限内に申請する必要があります。

換価の猶予

制度の概要

 徴税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、その町税の納期限から6か月以内に税務住民課に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

  1. 申請する町税以外に、既に滞納となっている町税がある場合には、原則として、申請による換価の猶予は認められません。
  2. 申請による換価の猶予は、平成28年4月1日以後に納期限が到来する町税について適用されます。

猶予が認められると

  1. すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
  2. 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
  3. 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。

申請の期限

 猶予を受けようとする町税の納期限から6か月以内

申請の手続き

提出する書類

  1. 徴収猶予申請書又は換価猶予申請書
  2. 財産、収支状況を明らかにする書類
  3. 担保の提供に関する書類
  4. 災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)
    罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など

猶予の許可又は不許可

 提出された書類の内容を審査した後、猶予の許可又は不許可を通知します。
 猶予が許可された場合は、許可の通知に記載された分割納付計画のとおりに納付する必要があります。

担保の提供

 猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保(国債、土地、建物など)を提供する必要があります。
 なお、次の場合は担保を提供する必要はありません。

  • 猶予を受けようとする金額が100万円以下
  • 猶予期間が3月以内
  • 上記の担保として提供することができる種類の財産がないといった特別な事情がある場合

猶予期間

  • 猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて最も早く完納することができると認められる期間
  • 猶予を受けた町税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付
    猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、税務住民課に申請することにより、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の期間と合わせて最長2年)。

猶予の取消

 猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

  • 猶予許可の通知に記載された分割納付計画のとおりの納付がないとき
  • 猶予を受けている町税以外に新たに納付すべき町税が滞納となったとき など

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階
電話番号:(住民部門)0767-29-8120
                  (税務部門)0767-29-8150
ファックス番号:0767-29-3110

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