入湯税について

更新日:2021年02月01日

入湯税は、環境衛生施設、観光施設および消防施設などの整備や観光の振興のための費用にあてるために設けられた目的税で、鉱泉浴場の入湯行為に対してかかるものです。

納税義務者と税率

鉱泉浴場の一般湯客(12歳以上)1人につき

  • 1日 150円

申告と納入

浴場経営者が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月末日までに申告し、納めることになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階
電話番号:(住民部門)0767-29-8120
                  (税務部門)0767-29-8150
ファックス番号:0767-29-3110

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