道路上に張り出している樹木等の適正管理について(お願い)

更新日:2021年02月08日

町道などの道路上に樹木の枝や草が張りだしている箇所が見られます。

ご自宅など私有地の樹木や竹の枝、生垣や草等が車道や歩道に張り出していると、自動車、自転車や歩行者等の通行に支障をきたすだけでなく、事故が発生する恐れがあります。樹木等所有者の皆様には、今一度所有地を見回りしていただき、適正な管理をしてくださいますよう、よろしくお願いいたします。

 道路は、皆様が日々通行するため安全な状態にする必要があります。交通事故を未然に防止し、安全かつ安心して道路を利用できるよう、ご理解ご協力をお願いいたします。

ご注意

  • 私有地から張り出している樹木等は土地所有者の方に所有権があるため、町で剪定、伐採や除草が出来ません。(民法第233条)
  • 樹木等の越境が原因で事故が発生した場合は、所有者の方が責任を問われることがあります。(民法第717条、道路法第43条)

この記事に関するお問い合わせ先

地域整備課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階

電話番号:0767-29-8160
ファックス番号:0767-29-4251

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