騒音・振動の届出について

更新日:2025年02月07日

1.規制の目的

工場・事業場の事業活動や建設工事に伴い発生する騒音・振動は、周辺の生活環境に影響を与える可能性があります。

そのため、「騒音規制法」および「振動規制法」に基づき、一定の基準を設け、適切な管理を行うことで、住環境の保全と円滑な事業活動の両立を図っています。

2.規制指定地域について

宝達志水町では、騒音・振動規制の対象となる地域を指定しています。

詳細については、環境安全課窓口にて町内全域の規制地域図を閲覧できますので、ご確認ください。

3.届出が必要な場合

以下のいずれかに該当する場合、事前の届出が必要です。

(1)工場・事業場の場合

- 規制対象地域内で、騒音・振動を発生させる特定施設を設置・使用する場合

- 施設の新設・変更を行う場合

(2)建設工事の場合

- 規制対象地域内で、一定規模以上の工事を行う場合

4.規制対象となる施設及び作業

(1)特定施設

・著しい騒音・振動を発生させる工場・事業場の施設が該当します。

例:金属加工機械、空気圧縮機、織機など

(2)特定建設作業

・騒音・振動を伴う一定の建設作業が該当します。

例:くい打機、バックホウ、トラクターショベルなど

*環境大臣が低騒音型と認定したバックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーを使用する作業は、騒音規制法における特定建設作業には該当しません。

5.参考資料

石川県環境政策課(下記「◆関連リンク」)から、「関連法令申請・届出」のページをご覧いただけます。

このページでは、「騒音・振動規制に関するしおり」をダウンロードでき、以下の内容を確認できます。

・規制対象の詳細(特定施設・特定建設業の種類)

・規制基準値

・測定方法

・届出期限など

6.届出の手続き

(1)届出書類

・騒音・振動届出書

・工事または施設の概要がわかる資料(図面・配置図等)

・その他必要な書類

(2)提出期限

・工場・事業場の場合:設置工事開始日または変更の30日前まで

・建設工事の場合:工事着手の7日前まで

(3)提出方法

・正副2部を郵送または窓口へ持参

(4)届出後の対応

・特定施設の場合:副本の返却及び受理書の交付

・特定建設作業の場合:副本の返却のみ

7.騒音、振動の対策

騒音・振動による周辺環境への影響を軽減するため、以下の対策を講じてください。

・低騒音・低振動の機械を使用する

・作業時間を適切に管理し、早朝・深夜の作業を控える

・防音・防振設備を設置する

・近隣住民への事前周知を行う

◆届出様式

◆関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

環境安全課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 2階

電話番号:0767-29-8140
ファックス番号:0767-29-4623

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