騒音・振動の届出について
1.規制の目的
工場・事業場の事業活動や建設工事に伴い発生する騒音・振動は、周辺の生活環境に影響を与える可能性があります。
そのため、「騒音規制法」および「振動規制法」に基づき、一定の基準を設け、適切な管理を行うことで、住環境の保全と円滑な事業活動の両立を図っています。
2.規制指定地域について
宝達志水町では、騒音・振動規制の対象となる地域を指定しています。
詳細については、環境安全課窓口にて町内全域の規制地域図を閲覧できますので、ご確認ください。
3.届出が必要な場合
以下のいずれかに該当する場合、事前の届出が必要です。
(1)工場・事業場の場合
- 規制対象地域内で、騒音・振動を発生させる特定施設を設置・使用する場合
- 施設の新設・変更を行う場合
(2)建設工事の場合
- 規制対象地域内で、一定規模以上の工事を行う場合
4.規制対象となる施設及び作業
(1)特定施設
・著しい騒音・振動を発生させる工場・事業場の施設が該当します。
例:金属加工機械、空気圧縮機、織機など
(2)特定建設作業
・騒音・振動を伴う一定の建設作業が該当します。
例:くい打機、バックホウ、トラクターショベルなど
*環境大臣が低騒音型と認定したバックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーを使用する作業は、騒音規制法における特定建設作業には該当しません。
5.参考資料
石川県環境政策課(下記「◆関連リンク」)から、「関連法令申請・届出」のページをご覧いただけます。
このページでは、「騒音・振動規制に関するしおり」をダウンロードでき、以下の内容を確認できます。
・規制対象の詳細(特定施設・特定建設業の種類)
・規制基準値
・測定方法
・届出期限など
6.届出の手続き
(1)届出書類
・騒音・振動届出書
・工事または施設の概要がわかる資料(図面・配置図等)
・その他必要な書類
(2)提出期限
・工場・事業場の場合:設置工事開始日または変更の30日前まで
・建設工事の場合:工事着手の7日前まで
(3)提出方法
・正副2部を郵送または窓口へ持参
(4)届出後の対応
・特定施設の場合:副本の返却及び受理書の交付
・特定建設作業の場合:副本の返却のみ
7.騒音、振動の対策
騒音・振動による周辺環境への影響を軽減するため、以下の対策を講じてください。
・低騒音・低振動の機械を使用する
・作業時間を適切に管理し、早朝・深夜の作業を控える
・防音・防振設備を設置する
・近隣住民への事前周知を行う
◆届出様式
【騒音規制法に基づく届出】
(様式第1)特定施設設置届出書(Wordファイル:44KB)
(様式第2)特定施設使用届出書(Wordファイル:44KB)
(様式第3)特定施設の種類ごとの数変更届出書(Wordファイル:47.5KB)
(様式第4)騒音防止の方法変更届出書(Wordファイル:38KB)
(様式第6)氏名(名称、住所、所在地)変更届出書(Wordファイル:28KB)
(様式第7)特定施設使用全廃届出書(Wordファイル:37KB)
(様式第9)特定建設作業実施届出書(Wordファイル:24KB)
【振動規制法に基づく届出】
(様式第1)特定施設設置届出書(Wordファイル:44KB)
(様式第2)特定施設使用届出書(Wordファイル:44KB)
(様式第3)種類及び能力ごとの数、使用の方法変更届出書(Wordファイル:48.5KB)
(様式第4)振動の防止の方法変更届出書(Wordファイル:38KB)
(様式第6)氏名(名称、住所、所在地)変更届出書(Wordファイル:28KB)
◆関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
環境安全課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 2階
電話番号:0767-29-8140
ファックス番号:0767-29-4623
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更新日:2025年02月07日