野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています

更新日:2023年03月03日

 廃棄物の野外焼却(いわゆる野焼き)は、法律で禁止されています。

 廃棄物を焼却した場合には、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(又はその両方)が科せられ、未遂も罰せられます。また法人に対しては、3億円以下の罰金が科せられます。

 野焼きは約300℃程度の低い温度での焼却となることから、毒性が非常に強いダイオキシンの発生原因となります。

 住宅地付近で野焼きを行うと、「煙が家の中に入る」「洗濯物に臭いが付く」「煙でのどが痛い 」「悪臭で気分が悪い 」「喘息などの持病が悪化する」など、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすこととなります。

 また、野焼きが原因で、山火事や建物火災が発生した例も多数あります。

野焼きとは?

 廃棄物(ごみ)を野外で焼却することを「野焼き」といいます。

 野焼きには、地面や地面に掘った穴での焼却、ドラム缶を使用しての焼却、ブロックなどで囲っての焼却、法令で定められた構造基準を満たしていない焼却炉での焼却も含まれます。

 廃棄物を焼却する際には、法令で定められた構造基準を満たした焼却設備で処理基準に従って行う必要があります。

 この構造基準を満たしていない廃棄物焼却炉や、一般家庭の簡易なゴミ焼却炉などは使用が禁止されています。

(使用できる焼却炉の構造基準)

1 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。

2 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気が接することなく、廃棄物を焼却できるものであること。

3 燃焼室ガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。

4 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。

5 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。

6 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

野焼き禁止の例外

 野焼きは原則禁止されていますが、「公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの」(廃掃法第16条の2第3項)として、次のような場合は例外とされます。

1 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

2 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却

3 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

  (「左義長」などの風俗慣習や地域の行事における必要最小限度の焼却)

4 農業などを営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

(農業者が行う稲わらなどの焼却)

5 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

(キャンプファイヤーなど)

※野焼き禁止の例外に該当するからといって、むやみに燃やして良いということではありません。

※悪臭や煙などで周辺の方や通行者から苦情がある場合は「周辺地域の生活環境に影響を与えている」と判断し、行政指導の対象や取締・検挙の対象となる場合もあります。

※稲わらやもみ殻などは農地にすき込んで堆肥化し、剪定くずや刈り取った雑草などは、可能な限り町指定ごみ袋で排出するか、クリンクルはくいに搬入するなど、野焼きに頼らない処分方法を検討しましょう。

※家庭や事業所から出たごみを一緒に燃やす行為は違反行為です。

野焼き禁止の例外に該当し、野焼きを行う場合

環境安全課へ確認が必要です

※野焼き禁止の例外に該当すると思われる場合は、個人で判断をせず必ず環境安全課(電話番号 0767-29-8140 )に確認してください。(野焼き行為者の氏名、住所、連絡先、焼却場所、焼却する廃棄物の種類及び焼却理由等をお聞きします。)

注意

 野焼き禁止の例外に該当する場合であっても、焼却行為を行う場合は、下記事項にご留意ください。

1 焼却は必要最小限度にとどめる。

2 煙の量や臭いが近所迷惑にならない程度の少量ずつの焼却にとどめる。

3 風向きや時間帯に十分配慮する。

※特に風の強い日や、乾燥注意報等の発令時は絶対に行わない。

4 草木はよく乾かして、煙の発生量を抑える。

5 住宅や道路の近くでは焼却しない。(通学路含む)

6 火災予防対策を十分に行う。

※消火器や水バケツなどの準備や消火するまで、その場を絶対に離れない。

   焼却場所から離れる場合は、必ず交代するなど、見張りを置いてください。

※以上の事項を守っていただけない場合は、焼却行為を行わないでください。

※野焼き禁止の例外に該当する場合においても、焼却行為は、自己責任となりますので十分注意してください。

消防署への届け出が必要です

 環境安全課に確認をして野焼きを行う場合であっても、行為場所を管轄する宝達志水消防署に「火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書」の届け出をする必要があります。

 なお、消防署への届け出は、野焼きを許可するものではなく、消防機関が火災と間違えないようにするためのものです。

 詳しくは、宝達志水消防署(電話番号 0767-29-3707 )までお問い合わせください。

違法な野焼きを見かけたときは

※禁止されている焼却行為を見かけたときは、環境安全課(電話番号 0767-29-8140 )へ通報してください。

※火災の危険性がある場合は、宝達志水消防署(電話番号 0767-29-3707 )へ通報してください。

※産業廃棄物(事業活動に伴って出たゴミ)の焼却や常習性があるなどの悪質な場合は、羽咋警察署(電話番号 0767-22-0110 )へ通報してください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境安全課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 2階

電話番号:0767-29-8140
ファックス番号:0767-29-4623

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