建築確認申請等について
都市計画について
宝達志水町全域が都市計画区域に指定されていません。
確認申請が必要なもの
特殊建築物
用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの。
(建築基準法第6条1項1号)
木造建築物
建物の階層が3階以上、又は延べ面積が500平方メートル、高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの。
(建築基準法第6条1項2号)
非木造建築物
建物の階層が2階以上、又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの。
(建築基準法第6条1項3号)
確認申請が必要ないもの
上記以外のもの
増築、改築、移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内である場合は適用しません。
(建築基準法第6条2項)
建築工事届
確認申請の必要がない場合でも届出は必要です。
(建築基準法第15条第1項)
容積率・建ぺい率
都市計画区域外なので、容積率・建ぺい率の規程は適用されません。
この記事に関するお問い合わせ先
地域整備課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階
電話番号:0767-29-8160
ファックス番号:0767-29-4251
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更新日:2021年02月01日