大規模な土地取引には届出が必要です

更新日:2021年02月01日

 乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、権利取得者は、利用目的等を記入した知事あての届出書に必要な書類を添付して契約を結んだ日を含めて2週間以内に、土地の所在する市町を経由して知事に届け出る必要があります。

  1. 届出が必要となる土地取引の規模
    1. 市街化区域:2,000平方メートル以上
    2. 市街化区域を除く都市計画区域:5,000平方メートル以上
    3. 都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上

 届出を受けた知事は、様々な土地利用に関する計画に照らして、土地の利用目的について審査を行い、必要に応じて助言や勧告を行います。
 届出制度には開発許可等に先じて土地取引という早期の段階から、計画に従った適正な土地利用がなされるようチェックすることにより、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割があります。

机に置かれた冊子「10月は土地月間」の表紙の写真

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