町営住宅及び特定公共賃貸住宅について

更新日:2021年02月01日

町では現在、次の町営住宅及び特定公共賃貸住宅を管理しています。

町営住宅

  • 今池団地(今浜地内)1棟1戸
  • 細見団地(今浜地内)5棟16戸
  • 中央団地(今浜地内)2棟4戸
  • 河原団地(河原地内)6棟12戸
  • 曙団地(子浦地内)2棟2戸
  • 荻市団地(荻市・子浦地内)8棟32戸
  • やわらぎ団地(敷浪地内)2棟12戸

特定公共賃貸住宅

  • ほうだつ団地(小川地内)1棟15戸
  • やわらぎ団地(敷浪地内)2棟6戸

入居資格

町営住宅及び特定公共賃貸住宅の入居資格は、次のとおりです。

町営住宅

 町内に住所を有する方、または町内に住所を定めようとする方で、1から5のすべてに該当する方

  1. 入居しようとする世帯員の合計月額所得が158,000円以下(同居者に障害者や小学校未就学児等がいる場合は214,000円以下)であること
  2. 現に同居し、または同居しようとする親族があること
  3. 現に住宅に困窮していることが明らかであること
  4. 税金や公共料金を滞納していないこと
  5. 申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと

特定公共賃貸住宅

 町内に住所を有する方、または町内に住所を定めようとする方で、1から4のいずれかに該当する方。ただし、申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと

  1. 自ら居住する住宅を必要とし、入居しようとする世帯員の合計月額所得が158,000円を超え259,000円以下であり、現に同居し、または同居しようとする親族があること
  2. 同居親族があり、特に居住の安定を図る必要があり、月額所得が259,000円を超え487,000円以下であること
  3. 災害、不良住宅の撤去、その他特別の事情があり、月額所得が158,000円を超え487,000円以下であること
  4. 自ら居住する住宅を必要とし、地域の振興を図るため都市部からのUターン、Jターン、Iターンした方で、月額所得が158,000円を超え487,000円以下であること

月額所得とは、世帯員の年間所得金額の合計から扶養控除及び各種控除を差し引いた金額を12で割った額

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

地域整備課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階

電話番号:0767-29-8160
ファックス番号:0767-29-4251

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