住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額
一定の住宅の耐震改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。
減額を受けられる要件
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること。
- 現行の建築基準法に基づく耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合する改修工事であること。
- 令和8年3月31日までの間に完了した工事であること。
- 改修工事等に要した費用が50万円超であること。
長期優良住宅の認定を受けた改修を含む場合の減額適用については次の要件も必要となります。
- 平成29年4月1日以降に完了した工事であること。
- 改修後の家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
減額の範囲
- 一般住宅に対する耐震改修工事の場合
当該家屋の翌年分の固定資産税の税額について2分の1を減額
ただし、長期優良住宅の認定を受けた場合については3分の2を減額 - 通行障害既存耐震不適格建築物に対する耐震改修工事の場合
当該家屋の耐震改修工事が完了した翌年分から2年間の固定資産税の税額について2分の1を減額
ただし、長期優良住宅の認定を受けた場合については、1年目は3分の2、2年目は2分の1を減額
1、2いずれも、1戸(併用住宅は居住部分のみ)につき120平方メートル相当分までを限度として減額します。
申告方法
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書に必要書類を添付し、改修工事終了後、税務住民課まで3か月以内に提出してください。
提出書類
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
- 建築士等が発行する増改築等工事証明書又は宝達志水町地域整備課が発行する住宅耐震改修証明書
住宅耐震改修証明書は、町から補助を受けている場合に限る。 - 改修工事の費用及び支払日がわかる書類(領収書等の写し)
- 改修工事の費用の内訳がわかる書類(工事の明細書等の写し)
- 改修工事前後の平面図
- 長期優良住宅に該当する場合は長期優良住宅認定通知書の写し
その他
- 他の改修工事に伴う減額との併用はできません。
- 申告された家屋は現地調査が必要となります。
- 増築等がある場合、新たに課税されることがあります。
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
税務住民課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階
電話番号:(住民部門)0767-29-8120
(税務部門)0767-29-8150
ファックス番号:0767-29-3110
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更新日:2024年09月10日