児童手当
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給されます。
父母などのうち、生計を維持する程度が高い人(原則として、所得が高い人)に支給されます。
※1 父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している人に優先的に支給されます。(申請が必要ですのでお問い合わせください。)
※2 施設入所または里親委託中の児童の手当は、施設の設置者または里親に支給されます。
児童手当(特例給付)の月額
(1人あたり)
区 分 |
所得制限限度額未満の人 (児童手当) |
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満の人 (特例給付) |
0~3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 |
3歳以上~小学校修了前 (第1子・第2子) |
10,000円 | 5,000円 |
3歳以上~小学校修了前 (第3子以降) |
15,000円 | 5,000円 |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 |
- 所得上限額以上の方は特例給付が受けられません。
- 第3子以降とは、高校卒業まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額・所得上限限度額について
受給者の前年中の所得(ただし1月から5月分の申請については前々年の所得)により審査します。
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||||
扶養親族などの数 | 所得額 (万円) |
収入額の 目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の 目安 (万円) |
||
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 | ||
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 | ||
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 | ||
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 | ||
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 | ||
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
支給方法について
年3回(6月・10月・2月)、原則として10日にそれぞれの前月分までを支給します。
支払通知書は送付しませんので、入金は通帳でご確認ください。
支払日 |
6月9日 |
10月10日 | 2月9日 |
支払手当 | 2月分~5月分 | 6月分~9月分 | 10月分~1月分 |
※10日が土日や祝日にあたる場合はその直前の平日に振り込みます。
こんな時には申請を
以下の事由に該当する場合は申請が必要です。
※ 公務員の方は職場での受給になりますので、勤務先で申請手続きが必要です。
事 由 | 必要な申請 |
第1子が生まれたとき 宝達志水町に転入したとき |
認定請求書 |
第2子以降が生まれたとき 養育する児童の増減があったとき |
額改定届 |
児童を養育しなくなったとき 宝達志水町から転出するとき |
受給事由消滅届 |
振込先を変更したいとき | 金融機関変更届 |
受給者が養育している児童と別居したとき | 別居監護申立書 |
公務員になったとき | 受給事由消滅届→勤務先で申請 |
出生や転入の日(異動日)の翌日から15日以内に申請をしてください。異動月の翌月分から支給されます。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられませんので、ご注意ください。
申請に必要なもの
・健康保険証(受給者のもの)
・振込希望金融機関の通帳(受給者名義に限る)
・受給者と配偶者のマイナンバーカード
または個人番号通知カード+本人確認書類(運転免許証など)
単身赴任や就学の都合などのため、児童と別居する人
・別居する児童のマイナンバーカードまたは個人番号通知カード
・別居・監護申立書(窓口にあります)
現況届の提出は原則不要となりました
現況届は毎年6月1日時点の状況を把握し、6月分以降の児童手当を受給する要件を満たしているかを確認するためのものです。これまで全員に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度からは原則不要となりました(全受給者・配偶者の所得状況などを公簿で確認します)。
ただし、単身赴任などで児童と別居している人や、離婚協議中により配偶者と別居している人などは現況届が必要です。
現況届の提出が必要な人には、6月初旬に提出書類を送付し、届出の案内をします。
- 児童手当の受給者は原則として所得が高い方となりますので、受給者の変更が必要となる場合があります。
- 届出が遅れると手当の支給が遅れ、届出がないときは手当の支給ができなくなります。
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
子育て応援室 児童福祉係
〒929-1311
石川県羽咋郡宝達志水町門前サ11
町民センター「アステラス」 1階
電話番号:0767-28-5526
ファックス番号:0767-28-5569
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年08月29日