児童手当
児童手当制度は、次世代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的として、児童を養育している方に支給されるものです。
児童手当を請求できる方(受給資格)
宝達志水町内に住民登録がある次のような方
- 児童手当の支給対象となる児童を養育している父または母(監護し、生計を同じくしている方(注釈1)。未成年後見人があるときは、その未成年後見人)
- 父母が国外に居住している場合であって、児童と同居し養育しており、児童の生計を維持している父母から指定された方(父母指定者)
- 父母や父母の指定者のいずれにも養育されない児童を養育している方
注釈
- (注釈1)離婚協議中等により父と母が別居し、生計を同じくしていないときは、児童と同居している方に支給されます。
- (注釈2)施設入所または里親委託中の児童の手当は、施設の設置者または里親に支給されます。
- (注釈3)公務員の方は勤務先での申請および受給になりますので、お勤めの職場にて手続きしてください。
手当の対象となる児童
国内に居住している中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)までの児童
手当の額
手当の額は、認定請求書、現況届により支給年度(6月~翌年5月)ごとに前年の所得等で受給資格を審査し判定します。
- 0歳~3歳未満…一律 15,000円
- 3歳~小学校修了前…
- 第1子・第2子 10,000円
- 第3子以降 15,000円
- 中学生…一律 10,000円
- 所得制限超世帯(特例給付)は子ども1人につき5,000円支給されます。
- 所得が基準額以上の方は特例給付が受けられなくなりました。特例給付の支給対象外となる所得基準額については、別添の関連リンクをご参照ください。
- 第3子以降とは、高校卒業まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。(19歳になる年度以降は児童の数としては含みません)
所得制限について(平成24年6月から適用)
前年中の所得(ただし1月~5月については前々年の所得)により審査します。
所得制限額は別添の関連リンクをご参照ください。
支給日
支払通知は行いませんので、通帳でご確認ください。
原則として、毎年6月・10月・2月にそれぞれの前月分までが指定された受給者名義の口座に振り込まれます。
支給開始月
児童手当を受給するためには請求手続きが必要です。認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
ただし、出生日や前住所の転出予定日等(以下「事実発生日」といいます。)が月末に近い場合、請求日が翌月になっても事実発生日の翌日から起算して15日以内であれば、請求した月分から支給します。
請求手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられませんので、ご注意ください。
認定請求の手続きについて
出生、転入等で新たに受給する資格が発生したときは、認定請求の手続きが必要です。(公務員の場合は勤務先)
受給する資格があっても、申請をして認定を受けなければ手当を受ける権利が発生しません。
認定請求事由
- 児童が生まれたとき
- 児童を養育するようになったとき
- 宝達志水町に転入したとき
- 所得判定による受給者変更が必要になったとき
- 受給者が公務員でなくなったとき
認定請求申請に必要なもの
- 認定請求書(用紙は窓口にあります)
- 受給者名義の金融機関の口座番号等
- 受給者の健康保険証の写し
- 配偶者・児童の個人番号の確認に係るもの(※単身赴任等で別居している場合のみ)
現況届について
現況届は毎年6月1日時点の状況を把握し、6月分以降の児童手当の支給の可否を審査するものです。これまで全ての方に提出をお願いしていましたが、令和4年度からは原則廃止になりました。※一部の方(単身赴任で児童と別居されている方や離婚協議中により配偶者と別居している方等)は引き続き提出が必要です。このため現況届の提出が必要な方には6月初旬に提出書類等を送付し、届出の案内を行っています。
- 児童手当の受給者は原則として所得が高い方となりますので、所得の確認後(現況届の時期に全受給者、配偶者の所得を確認させていただきます)受給者を変更していただく場合があります。
- 届出が遅れると手当の支給が遅れ、届出がないときは手当の支給ができなくなります。
その他手続きが必要なとき
住民異動、退職、就職等により各種手続きが必要です。
詳しくは別添のファイルをご確認ください。

関連リンク
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
子育て応援室 児童福祉係
〒929-1311
石川県羽咋郡宝達志水町門前サ11
町民センター「アステラス」 1階
電話番号:0767-28-5526
ファックス番号:0767-28-5569
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更新日:2023年03月28日