住民税非課税世帯に対する3万円の臨時特別給付金について
臨時特別給付金の案内
国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策として、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による家計への影響が大きい低所得世帯を支援するため、1世帯あたり3万円を支給します。また住民税非課税世帯のうち満18歳以下の子どもがいる子育て世帯には1人当たり2万円を加算して支給します。
給付金の概要
1 対象となる世帯
世帯員全員が令和6年度住民税(均等割)非課税世帯で、令和6年12月13日時点で宝達志水町に住民登録がある世帯
(但し、世帯の中に、租税条約による免除の適用を届け出ている方がいる場合や、世帯全員が住民税を課されている他の親族の扶養を受けている場合は対象になりません。)
2 支給額
1世帯当たり3万円
子ども1人当たり2万円を加算(子ども加算)
※対象世帯の世帯員である18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の子どもが加算対象です。
【支給は一回のみで、他の自治体と重複して受給することはできません】
3 送付書類について
対象世帯の世帯主へ2月中旬以降、順次町から給付金の「確認書」又は「申請書」が届きます
4 申請期限(「申請書」が届いた方のみ)
令和7年5月30日(金曜日)まで
5 申請方法
世帯状況により、申請の方法が異なります。
該当する主な非課税世帯 | 申請方法と関係書類 | |
給付金の「確認書」が届く世帯 |
・本町から7万円または10万円の給付金(※1)を世帯主の口座に受給した世帯 |
【申請手続きは不要】 2月中旬に町から「確認書」を送付しています。お手元に届き次第ご確認ください。(3月10日に「確認書」に記載の口座に振り込み予定) |
給付金の「申請書」が届く世帯 |
・令和6年1月2日以降に町外から転入した世帯 ・本町から7万円または10万円の給付金(※1)を世帯主の口座で受給したが、その後、世帯主の変更があった世帯 |
【申請手続きが必要】 2月下旬に「申請書」を順次発送します。必要事項を記入し、その他必要書類とともに健康福祉課へ提出してください。申請期限は令和7年5月30日(金曜)です。 |
(※1)令和5年度の住民税非課税世帯に対する給付金、令和6年度の新たな住民税非課税世帯に対する給付金
(注意)住民税均等割の課税状況については、令和6年12月13日時点で判定し、令和6年12月13日時点で住民登録のある住所へ該当する書類を送付します。税申告の修正手続きを行った方は、申請書の提出が必要です。
6 差押禁止等について
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」(令和5年内閣府・総務省・財務省令第1号)により
- 給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。
- 支給を受けた給付金は、差し押さえることができません。
- 租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することができません。
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
受付場所・時間
健康福祉課(町民センターアステラス内) 平日 午前9時から午後5時まで
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課
〒929-1311
石川県羽咋郡宝達志水町門前サ11番地
町民センター「アステラス」 1階
電話番号:0767-28-5506
ファックス番号:0767-28-5569
更新日:2025年02月08日